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- 夜間せん妄(やかんせんもう)
- 夜間の不眠や多動、興奮などの症状をいいます。
意識混濁の状態であるせん妄では、外界の認知が悪くなり、思考や判断が混乱します。 行動にもまとまりを欠き、廊下で放尿するなどの異常な行動も見られます。 痴呆性高齢者に多く見られます。
- 薬物療法(やくぶつりょうほう)
- 主に精神科の領域における薬物による治療をいいます。
1950年代から向精神薬が次々と開発され、以降薬物療法が精神科治療の主流になりました。現在では臨床経験も進んで、その効果や副作用も明らかになってきています。 また、最近では薬物療法に際し実証的証拠に基づく合理的治療を行う方向に進んでいます。薬物療法に使用されている主な向精神薬は下記の通り。 (1)精神分裂病を対象としたフェノチアジン系薬物、ブチロフェノン系薬物などの向精神薬 (2)うつ病を対象とした三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、SSRIなどの抗うつ薬 (3)神経症を対象としたベンゾジアピン系薬物などの抗不安薬 (4)その他の抗てんかん薬、催眠鎮静薬、躁病に対する炭酸リチウム など
- 有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんほーむ)
- 特別養護老人ホームなどの入所要件に該当しない老人や、自らの選択によって多様なニーズを満たそうとする老人を対象とした民間経営の老人ホームをいいます。
常時10人以上の老人を入所させて日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設ではないものとされています。 都道府県知事への届出義務があり、知事は設置者等に報告徴収、調査及び改善命令を行えることとされています。 「介護付き」と呼ばれるものは、特定施設入所者生活介護として施設内で介護保険サービスが受けられます。一方「住宅型」は、住居のみで施設に介護サービスがついていませんので、必要に応じて外部事業者のサービスを利用することになります。 「健康型」の場合は、介護が必要な状態になった場合、退居せねばなりません。
- ユニットケア
- ユニットケア → 新型特養
ユニットケアとはスウェーデンで生まれた介護のあり方で、特別養護老人ホームなど大規模な施設を、設備や人材の許す限りなるべく少人数のグループ「ユニット」に区切る介護のスタイルです。 いくつかの居室や共有スペースをひとつの生活単位として整備し、家庭的な環境の中で入所者とスタッフが少人数ごとに生活をともにしながら、流れ作業的な一斉ケアではなく個別のケアにより近づくことを目的としています。 10人程度で行われていることが多く、「新型特養」と呼ばれる小規模生活単位型の特別養護老人ホームでは、このユニットケアが行われます。
- 要介護者(ようかいごしゃ)
- 要介護状態にある65歳以上の人、もしくは、要介護状態にある40歳~64歳までの人で、特定疾病(政令に定められている、加齢にともなって生じる心身の変化に起因する疾病)によって、身体上か精神上の障害を持つ人を要介護者といいます。
介護保険給付を受ける場合には、介護認定審査会によって客観的に認定される必要があります。
- 要介護状態(ようかいごじょうたい)
- 介護保険法においては「身体または精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6カ月継続して介護を要すると見込まれる状態」の事です。
要支援よりも介護の必要性が高いものをいい、状態により5つに区分されています。
- 要介護認定(ようかいごにんてい)
- 介護保険において申請者が、介護給付を受ける条件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
訪問調査、コンピュータによる1次判定、介護認定審査会による2次判定の結果によって、「要支援」から「要介護1~5」の6段階に分かれます。
- 要介護認定有効期間(ようかいごにんていゆうこうきかん)
- 初回の認定では6カ月を標準とし、有効期間ごとに認定の更新を行わなければなりません。
その後の状況に応じて、月単位で変更できます。 例えば、状態が変わりやすい時には3~5カ月、安定している場合には7~12カ月に延長する事も可能です。 月途中で認定が行われた場合には、その月の末日までの日数が有効期間に加えられます。
- 要介護被保険者(ようかいごひほけんしゃ)
- 要介護認定を受け、要介護状態区分のいずれかに該当するとされた被保険者をいいます。
介護保険法に基づくものです。
- 養護老人ホーム(ようごろうじんほーむ)
- 心身の障害または環境上(住宅事情や家族との関係など)の理由によって居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の老人を入所させる施設です。
介護保険施設ではありません。
- 要支援(ようしえん)
- 介護保険において、要介護度を決定する際の区分のひとつです。
介護を必要とするまではいきませんが、生活能力の低下により入浴などの一部に支援を必要とする状態です。 週2回の通所サービスや家事援助を中心とした訪問介護などが設定されています。
- 抑うつ状態(よくうつじょうたい)
- 気分が沈み込み生きているのが空しく、何をするのも億劫な状態をいいます。
睡眠障害や食欲不振、頭痛、体重減少、疲労感、便秘、頻尿、発汗などの身体的な症状も見られ、これらの症状は1日のうちで変動し、朝方に悪く夕方に軽くなることが多いといわれています。 分裂病や神経症、また脳の器質的な障害や中毒性の疾患などにも見られます。
- 横出しサービス(よこだしさーびす)
- 市町村が行う法律で定められた介護サービスには、介護給付と予防給付がありますが、それ以外の保険外サービスとして別メニューで生活支援することを横出しサービスといいます。
例えば、配食サービス、理髪サービス、移送サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービスなどがあります。こういったサービスの場合は原則として第1号被保険者の保険料によって費用を賄います。
- 予防給付(よぼうきゅうふ)
- 要支援認定を受けた被保険者に対する保険給付です。
(1)居宅サービスの利用 (2)特定福祉用具の購入費 (3)在宅改修費 (4)居宅介護支援の利用 (5)高額な支援サービス についての保険給付が行われます。 介護給付と違う点は、施設サービスと痴呆対応型共同生活介護が対象とならないところです。
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