用語集

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あ
介護(かいご)
介護とは自らの力で日常生活を営めない人に、支援や手助けをすることをいいます。
そしてさらに、それを職業として行うのがホームヘルパーや介助員、福祉施設で働く専門員などです。職業集団として行う利点は、誰もが一定の技術と知識を持ち、それを安定して利用者に供給できることにあります。
介護給付(かいごきゅうふ)
介護保険で受けられる給付のことで、決められた給付額の範囲内で在宅サービス・施設サービスを受けることができます。
在宅サービスには14種類のメニューがあり、施設サービスには3種類のメニューがあります。
介護サービス計画 (かいごさーびすけいかく)
介護サービス計画 → ケアプラン
介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)
介護支援専門員 → ケアマネジャー
介護認定審査会 (かいごにんていしんさかい)
介護保険制度で被保険者の状態が要介護状態区分に該当しているかを審査したり、またどの要介護状態区分に該当するのかなどを判定する組織です。
医師や看護師などの介護関係の専門家や、学識経験者で構成され、客観的で公平な判定をするために設置されました。
原則として市町村に設けられ、厚生労働大臣の認定基準に従って審査されます。
介護福祉士(かいごふくしし)
厚生労働大臣が実施する介護福祉試験の国家試験に合格すると、この資格を得ることができます。
昭和63年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」では、介護福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体や精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある人に対して入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また介護に関する指導を行う人」となっています。
資格がなくても介護の仕事をしてかまいませんが、この「介護福祉士」という名称を名乗ってはいけません。
またこの資格を取得するためには、ホームヘルパーや家政婦などの介護業務に3年以上従事するか、厚生労働省が指定している介護福祉士などの養成施設などで規定の課目を履修しなければ、受験資格を得ることができません。
介護福祉施設サービス(かいごふくししせつさーびす)
介護保険法に基づいて、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で行われるサービスのことです。
施設サービス計画にそって行われる入浴・排泄・食事等の世話や機能訓練などのことをいい、介護保険法では施設自らが、それらのサービスの質の評価を行うことで、利用者の立場に立った介護を提供していかなければならないとされています。
介護保険施設(かいごほけんしせつ)
介護保険法の下で施設サービスを行い、施設サービス計画を作成してサービスを提供します。
介護保険施設には
(1)指定介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設
(3)指定介護療養型医療施設
の3種類があります。
(1)(3)に「指定~」とつくのは、(1)は特別養護老人ホーム、(3)であれば療養型病床群等の開設者が都道府県知事へ申請し、指定されているからです。
(2)の場合は、開設にあたっては都道府県知事の許可によることになります。
介護保険制度(かいごほけんせいど)
介護が必要になった人が介護・医療サービスを総合的に選択できる制度です。
効率的で公平な支援制度として平成12年4月1日に施行されました。
高齢者が住み慣れた地域社会で安心して自立した生活が送れる環境を整備し、介護を地域全体で支援していこうとする狙いがあります。
制度の主たる運営者(保険者)は市町村・特別区(東京23区)です。社会保険のひとつなので、医療保険と同様に強制加入となります。
保険加入する被保険者は40歳以上のすべての国民ですが、介護・医療サービスを受けられるのは65歳以上の高齢者となります。
ただし、40歳~64歳の人でも痴呆や脳卒中などの老化が原因とされる特定の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった人はサービスを受けられます。
参考(特定疾病)
介護保険法(かいごほけんほう)
平成9年12月に公布された法律で、加齢により要支援や要介護状態になった人々が、その能力に応じて自立した生活が送れるように、国民の共同連帯の理念に基づいて、必要な福祉サービス・保健医療サービスの給付を行うことを目的としています。
これまでの福祉と医療に分かれていた高齢者への介護サービスを、両者とも同様の手続きで、利用者の負担による、利用者の自由な選択でサービスを受けられるように改められ、介護を社会全体で支える新しい仕組みが創設されました。
被保険者・要介護状態・要支援状態・保険給付・介護認定審査会などについて定められており、この法令の下、平成12年4月介護保険制度が導入されました。
介護保険料(かいごほけんりょう)
介護保険制度のもと、40歳以上の全国民に支払い義務があります。
第1号被保険者である65歳以上の人と第2号被保険者である40歳~64歳までの人では金額も支払方法も違います。
それぞれ個人の所得によっても違いますし、また運営主体の市町村によっても違います。
介護予防(かいごよぼう)
高齢者が介護を必要とする状態に陥ったり、要介護の状態がさらに悪化することなく、できる限り健康でいきいきとした生活が送れるようにすることです。
介護保険施行後、介護保険サービスの推進と併せて「車の両輪」として介護予防サービスの充実が必要とされています。
行政の取り組みとしては、身体機能の衰えに対する対策として歩行機能を強化するための体力作り、生活習慣病になるのを防ぐための食生活改善教室、地域から孤立した閉じこもりの予防に、デイサービスセンターなど地域施設での生きがい活動の実施などがあげられます。
介護利用型軽費老人ホーム(かいごりようがたけいひろうじんほーむ)
介護利用型軽費老人ホーム → ケアハウス → 軽費老人ホーム
介護療養型医療施設(かいごりょうようがたいりょうしせつ)
施設サービスを提供する施設(病院)のひとつです。介護保険導入前からある療養型病床群と同義語(医療・介護スタッフの数などで名称が分かれる)で用いられます。
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)
施設サービスを提供する施設のひとつで、老人福祉法に基づいて設置される従来の特別養護老人ホームのことです。
介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)
施設サービスを提供する施設のひとつで、介護保険法ができるまでは、老人保健施設と呼ばれていました。
カンファレンス
一般的には協議とか会議の意味ですが、病院では患者の症状や臨床所見について検討するための会議を指します。
居宅介護(きょたくかいご)
高齢者・障害者を居宅での自立した生活ができるように支援し、介護することです。
そのため家庭状況や地域福祉など、その人を取り巻く環境を幅広く把握したうえで、援助を行うことが必要です。
反対語は「施設介護」です。
居宅介護サービス(きょたくかいごさーびす)
介護保険で受けられる介護給付のうち、在宅に関するサービスのことです。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所介護、福祉用具貸与、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護などがあります。
居宅介護サービス計画費(きょたくかいごさーびすけいかくひ)
介護保険において、居宅の要介護者が指定の居宅介護支援事業者から、居宅介護支援を受けるためのケアプラン作成費のことです。
本人の負担は無く、定められた費用の全額について給付されることになります。
市町村にあらかじめ利用する事業者を届け出ている場合は、代理受領が認められ、市町村から事業者に直接「居宅介護サービス計画費」が支払われます。
居宅介護福祉用具購入費(きょたくかいごふくしようぐこうにゅうひ)
居宅の要介護者が、介護保険で“特定福祉用具”に定められている腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具を購入した時に支給される介護給付です。
毎年10万円まで支給され、1割の自己負担となります。
居宅サービス計画(きょたくさーびすけいかく)
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、在宅で介護サービスを受ける要介護者・要支援者に対して作成する、介護サービス計画(ケアプラン)のことです。
(参考)施設サービス計画
居宅サービス事業者(きょたくさーびすじぎょうしゃ)
介護保険法に規定されている、居宅サービス事業を行う者のことです。
(1)厚生労働省令に定める指定基準に基づき都道府県知事の指定を受ける指定居宅サービス事業者
(2)指定基準を部分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で、市町村が必要と認める場合に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者
(3)サービスの確保が困難である離島等の地域で、市町村が必要と認める場合に保険給付の対象となる、指定居宅サービスと基準該当サービス以外の居宅サービスの提供を行う事業者
の3種類があります。
グループホーム
グループホーム → 痴呆対応型共同生活介護
介護保険の居宅サービスのひとつで、これまでの多人数を一律の日課に基づいて介護するやり方が痴呆の人には好ましくないと、スウェーデンで導入された小規模住居施設です。
定員9人以下の少人数で、家庭的な雰囲気の中で、個室と共同スペースでの生活を送り、日常生活上の世話や機能訓練を受けます。
要支援認定の人や著しい精神症状・行動異常がある人は対象となりません。
タイプはさまざまで、特別養護老人ホームの一部に組み込まれたユニット型、民家を利用してボランティアが運営しているものなどがあり、小規模でいいため設置しやすいという利点があります。
ケアカンファレンス
介護保険における居宅サービス計画の策定にあたり、介護支援専門員が開く会議のことです。
サービス担当者会議ともいいます。
介護支援専門員、サービスに関連した指定居宅サービス事業者、そして利用者とその家族を交えて行います。介護支援専門員が分析した結果をもとにサービス計画を検討し、本人の了承を得たうえでサービス提供につなげていきます。
また、認定期間中でも計画の見直しが必要な時には適宜開かれることになります。
ケア付き住宅 (けあつきじゅうたく)
有料老人ホームの規定を満たしておらず、「ケア付きマンション」「シニアホーム」「ケアホーム」などさまざまな名称で建てられている高齢者向け入居施設のことです。
介護サービスが含まれた住まいのように感じますが、ほとんど住居としての機能しかないものから、手厚い介護を含むところまで施設によってばらつきがあり、入居に必要な費用もさまざまです。
ケアハウス
ケアハウス → 介護利用型軽費老人ホーム → 軽費老人ホーム
1990年度より建設されることになった、軽費老人ホームのことです。
60歳以上(夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上であれば可)で、身体機能の低下などが認められるか、独りで生活することに不安が認められる、あるいは家族に頼ることができない人が入居対象です。
自立した生活を維持できるように工夫され、高齢者夫婦に適した、新しいタイプの老人ホームといえます。
入所施設ですが、介護保険では居宅とみなされますので、居宅サービスを利用することもできます。
入所条件は、「低所得階層に属し、家庭環境・住宅等の事情により家で生活することが困難な老人」となっています。
食事サービスが提供されるA型、自炊が前提のB型、個人の自主性をより尊重した“ケアハウス”と呼ばれるC型の3タイプがあります。
ケアプラン
ケアプラン → 介護サービス計画
要介護者・要支援者が適切に介護サービスを受け、自立した生活を目指せるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)により作成される1週間の計画のことです。
ケアプランは居宅サービス計画と施設サービス計画とに分かれます。
居宅サービス計画は、居宅で介護を受ける要支援者か要介護者に対して作成し、利用する住宅サービスの種類や内容、スケジュール、提供するサービス事業者などを決めます。
施設サービス計画は、施設に入所している要介護者に対して立てられる計画で、施設が提供するサービスの内容や、栄養管理などを計画します。
ケアマネジメント
介護を必要としている人や家族の問題やニーズに対して、適切な助言・援助を行うことです。
介護保険制度では介護サービス計画を作成し、実際のサービス利用につなげることを指し、主にケアマネジャーの役目とされています。
ケアマネジャー
ケアマネジャー → 介護支援専門員
介護保険制度のもとで、
(1)要介護や要支援の認定を受けた人や介護家族の相談に応じ、抱える問題・課題を把握する課題分析(アセスメント)を行います。
(2)利用者のニーズに沿って具体的に週間サービス計画表(ケアプラン)を作成し
(3)市町村や、サービス事業者と連絡調整するなどして、ケアプランに応じたサービスの提供を実施し、日常生活をするために必要な援助を行います。
軽費老人ホーム(けいひろうじんほーむ)
軽費老人ホーム → ケアハウス → 介護利用型軽費老人ホーム
ケースワーカー
社会生活上の困難や問題を抱える人に、解決を図るための相談や援助を行う専門家のことです。ソーシャルワーカーと同じ意味で使うことが多く、福祉事務所で公務員として働くには、社会福祉主事の資格が必要です。
後期高齢者(こうきこうれいしゃ)
後期高齢者 → オールド・オールド
75歳以上の高齢者をいいます。
対して65歳以上75歳未満を「ヤング・オールド(前期高齢者)」と呼んでいます。
65歳以上をすべて「高齢者」というと100歳以上までの幅広い年齢層が含まれますが、これでは健康度や社会的活動が単一的にしかとらえられません。そこでこのように区分されましたが、高齢社会の現在は「高齢者」の定義自体の見直しを求める論も起こっています。
口腔ケア(こうくうけあ)
口腔内を清潔にするためのケアのことです。
お年寄りの場合、歯肉や口腔粘膜はもろくなり、また唾液分泌量も低下するため、歯垢(プラーク)や歯石が沈着し、細菌が繁殖し細菌感染を起こしやすく、汚い分泌物が気管支の中に吸い込まれると肺炎を発症することもあります。
ケアの方法は状態に応じて歯ブラシを使ったり、含嗽水によるうがいをしたり、綿球などで口腔内を拭う方法をとりますが、歯磨きによる口腔ケアがもっとも爽快感が得られます。
いずれの方法でも、介助者が行う時には舌の奥や咽頭を刺激して嘔吐を誘発しないように気をつける必要があります。
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい)
高齢者虐待 → 老人虐待
高齢者総合相談センター(こうれいしゃそうごうそうだんせんたー)
高齢者総合相談センター → シルバー110番
高齢者とその家族がかかえる健康、介護、経済、法律、住宅等のさまざまな問題に関する相談に応じるために設置されています。
全都道府県に1カ所ずつ設けられており、いわゆる“シルバー110番”として、電話での相談にも応じる態勢をとっており、番号は♯8080で全国統一されています。
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