第1被保険者 (65歳以上) |
特別徴収 |
20% |
50% 国:25% |
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第2被保険者 (40歳以上64歳未満) |
医療保険者 |
30% |
40歳以上のみなさん(被保険者)は利用料一割負担となります。
介護保険の財源(第4期・平成21年4月から)よりサービス提供機関へ介護報酬の支払いが行われ、サービス提供機関より40歳以上のみなさん(被保険者)へサービス提供されます。
サービス提供機関
指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが介護サービスを提供(居住・施設)
介護が必要になった方を社会全体で支える仕組みです。介護が必要になった人、支援が求められる人が、介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国や都道府県、市町村が負担します。
- 第1被保険者:65歳以上で介護や支援が必要となった方
- 第2被保険者:40歳以上64歳以下の特定疾病により、介護や支援が必要と認定された方
以上の方は介護サービスを受けることができます。
40歳以上の人には「介護保険料」の支払い義務があります。 介護保険は、介護が必要な人を社会全体で支え合い、介護サービスに要する費用の50%を公費で負担し、残りの31%を40歳~65歳までの人が、19%を65歳以上の人が保険料として負担する仕組みです。
保険料の水準は、それぞれの市町村の介護サービスの量によって決まります。多くのサービスを必要とする市町村は保険料が高く、少ない市町村は安くなります。
また、保険料の額はその人の課税状態や所得によって異なります。