居宅介護支援事業所で要介護認定の申請やプランの作成を依頼します。 その際、「居宅サービス」または「施設サービス」から、身体状況・家庭状況に合わせて下記のサービスが介護保険で利用できます。
介護老人福祉施設 |
特別養護老人ホームへ、常に介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養士の世話を受ける。 |
介護老人保健施設 |
老人保健施設へ、病状が安定している方が入所し、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを受ける。 |
介護療養型医療施設 |
急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された病院などに入院する。 |
家庭を訪問する サービス |
- 訪問介護
- ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の介護や家事を援助。
- 夜間対応型訪問介護
- 夜間にホームヘルパーなどが定期的に家庭を訪問したり、連絡のあった家庭を訪問し、日常生活の介護や家事を援助。
- 訪問看護
- 医師の指示に基づいて、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養の世話や診察の補助を行う。
- 訪問リハビリ
- リハビリの専門職が訪問指導。
- 訪問入浴介護
- 移動可能な風呂や巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭で入浴。
- 居宅療養型管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士等による指導。
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日帰りで行う サービス |
- 通所介護
- デイサービスセンター等において日常生活訓練、健康チェック、食事や入浴などのサービスを利用。
- 認知症対応型通所介護
- 施設に通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
- 通所リハビリ
- 老人保健施設や病院、診療所などに通って食事や入浴、機能訓練などのサービスを利用。
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施設への短期入所 サービス |
- 短期入所生活介護
- 特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受ける。
- 短期入所療養介護
- 老人保健施設や療養型医療施設などへ短期間入所し、医学的管理のもと、日常生活の介護や看護、機能訓練を受ける。
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福祉用具の貸与・ 購入や住宅の改修 |
- 福祉用具貸与
- 車イスや特殊寝台など自立を支援するための用具のレンタル。
- 福祉用具購入
- レンタルになじまないポータブルトイレ、シャワーチェアなど入浴、排泄に使用する 用具の 購入費の支給。
- 通住宅改修
- 手すりの取付や段差の解消などの改修費の支給。
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その他 |
- 小規模多機能型居宅介護
- 身近な地域の施設に通所、または短期入所して介護や機能訓練を受けたり、居宅において訪問介護を受ける。必要に応じて、併設の施設に入所も可能。
- 認知症対応型共同生活介護
- 認知症高齢者5〜9人前後の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で、介護や機能訓練を受けます。
- 特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などの入所者が利用する介護や機能訓練。
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