小規模多機能型ホームは、市町村長が指定を行ういわゆる地域密着型の介護サービス事業の一つで、原則としてその市町村の住民だけが利用できるものです。
入居について
小規模多機能型ホームを利用する場合は、あらかじめ利用者としての登録を受けておく必要があります。 登録の定員は一施設ごとに25人以下の範囲で設定されます。
小規模多機能型ホームの特徴
- 利用者がその施設に通って介護サービスを受ける
- 自宅においてその施設からの訪問介護を受ける
- 必要に応じてその施設に短期間の宿泊ができる
介護が必要な状態になってもできるだけ住み慣れた自宅で暮らしたいという高齢者の願いに応えるために、 利用者の状況に応じて3種類のサービスを複合的に組み合わせて提供することによって在宅生活を支援するという点がこの事業の大きな特徴と言えます。
職員の配置
小規模多機能型ホームには、一般に次のような職員が配置されています。
- ■施設長
- ■介護従事者
- ■介護支援専門員
利用負担額・施設数
小規模多機能型ホームを利用する場合には、利用者は介護保険法に基づいて費用の1割を負担すること になります。またそのほかに、食費、宿泊費、おむつ代などは利用者の負担となります。
県内には、平成24年2月1日現在、96施設(登録定員2,329人)があります。
40才から64才までの方で、介護や日常生活の支援が必要となった場合に認定を受け保険サービスの利用が可能です。
- 1.がん(医師が一般にみとめられている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症、及び糖尿病性 網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症