認知症対応型共同生活介護は、介護保険法の規定に基づいて市町村長が指定するいわゆる地域密着型介護サービス事業の一つであり、原則としてその市町村の住民のみが入所できます。
一般にグループホームと呼ばれるもので、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、株式会社、有限会社など多様な事業主体によって設置運営されています。
入居対象者
グループホームへの入所は、認知症がある要介護者のうち少人数による共同生活を営むことに支障がない人が対象になります。共同生活方式の住居における家庭的な環境の中で、地域住民との交流も交えたりしながら介護など日常生活上の世話と機能訓練を行い、その人の能力に応じて自立した日常生活を営めるようにするものです。
設備・生活
施設は、1つまたは2つの共同生活住居の単位(入居定員5人~9人)で構成されています。
居室は原則として個室となっています。
職員の配置
グループホームには、一般に次のような職員が配置されています。
- ■施設長
- ■介護従業者
- ■計画作成担当者
利用負担額・施設数
グループホームに入所した場合には、入所者は介護保険法に基づいて費用の1割を負担することになります。 またそのほかに、食費、理美容代、おむつ代などは入所者の負担となります。
県内には、平成24年2月1日現在、208施設(定員2,670人)があります。
ひとつの出来事をすっぽり忘れてしまう慢性の病気です。一度獲得した知的な能力が、脳の変化 によって低下します。変化は主に脳が縮んでいくアルツハイマー型認知症と、脳の血管が詰まって 起こる脳血管認知症や、レピー小体認知症、前頭側頭型認知症などに分けられます。
認知症の原因 によって、生活の注意点や治療・介護の方法が違ってきます。
早期に診断・治療をすれば、改善で きるものもあります。まずは専門医に診断を受けましょう。
ひとりで悩まないで「家族の会」へご相談ください。
(社)認知症の人と家族の会 熊本県支部:096-23-0825(AM9:00〜PM5:00)