有料老人ホームは、高齢者を入居させて日常生活上必要な便宜を提供する施設です。提供される便宜の内容と しては、介護、食事の提供、家事、健康管理がありますが、これらのうちどの便宜が提供されるのかは施設によって異なります。
有料老人ホームは、介護保険法による介護事業の施設ではなく、老人福祉法第29条によって都道府県への届出が必要な施設です。運営主体は、社会福祉法人、NPO法人、株式会社、有限会社などさまざまな種類の法人があります。
有料老人ホームの種類
- 住宅型有料老人ホーム
- 介護付有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
熊本県内には、平成23年2月1日現在で、住宅型有料老人ホームが179施設、介護付有料老人ホームが19施設あります。
住宅型有料老人ホームについて
住宅型有料老人ホームでは、施設独自のサービスとして提供されるサービスの他に介護保険による介護サービスを受けようとする場合は、自宅に住んでいる場合と同様の手続を経て、デイサービスや訪問介護等の介護サービスを利用します。
介護付有料老人ホームについて
介護付有料老人ホームとは、その有料老人ホームが併せて介護保険の「特定施設入居者生活介護事業」の指定 を受けたものを言います。介護付有料老人ホームでは、ホームがケアプランを作成し、介護保険による介護サー ビスを行います。なお、原則としてその市町村の住民のみが入居できる「地域密着型特定施設入居者生活介護事業」の指定を受けた介護付有料老人ホームもあります。
利用負担額
有料老人ホームは、各施設ごとに運営方針、定員数、サービス内容、利用料金等が異なりますので、入居を検討される場合は、直接、詳しい説明を受けるようにすることが大切です。
有料老人ホームの利用料金は全額入居者の負担です。その外に介護保険サービスを利用されるときはその1割負担が必要になります。