ケアハウス・軽費老人ホームは、低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設です。第一種社会福祉事業として位置づけられているもので(社会福祉法第2条第2項第3号)、主として社会福祉法人または地方公共団体によって設置・運営されます。
ケアハウスの一本化について
軽費老人ホームの種類として、「A型」従来、所得が一定額以内の人を対象とする、自炊ができる程度の健康状態の人を対象とする「B型」、身体機能の低下や高齢のために独立した生活に不安がある人を対象とする「ケアハウス」の3種がありましたが、平成20年6月から厚生労働省の「ケアハウスの設備及び運営に関する基準」が施行され、今後、従来の軽費老人ホームに当たるケアハウスに一本化されることになりました。
入居対象者
入所の対象となるのは、原則として60歳以上で、身体機能の低下等によって自立した日常生活を送ることに不 安があり、家族による援助を受けることが困難な人です。
設備・生活
ケアハウス・軽費老人ホームの居室は原則として個室であり、プライベートな空間を保持することができます。経費老人ホームは、介護保険法の「特定施設入居者生活介護事業」の事業所指定を受けて介護サービスを提供する場合も ありますが、本来は介護サービス事業の施設ではありません。
職員の配置
ケアハウス・軽費老人ホームには、一般に次のような職員が配置されています。
- ■施設長
- ■生活相談員
- ■介護職員
- ■栄養士
- ■事務員
- ■調理員
- ■その他の職員
利用負担額・施設数
利用料として、サービス提供費用、食費等の生活費、居住費、光熱水費などの負担が必要です。このうちサービス提供費用分については、入居者の所得に応じて負担額が異なることがあります。
ケアハウス・軽費老人ホームは、平成24年2月1日現在、県内に36施設(定員1,497人)があります。