高齢者介護施設のご紹介

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

施設について

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)イメージ

自立した生活を目指す。

介護老人福祉施設は、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)であって、介護保険法に基づき県の指定 を受けて介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことによって、入所者の 有する能力に応じて自立した日常生活を行うことができるようにすることを目指す施設であり、いわゆる介護保険施設のうちの一つです。市町村または社会福祉法人によって設置運営されます。

入居対象者

入所の対象となるのは、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし(要介護1〜5の 認定を受けた人)、かつ、居宅において介護を受けることが困難な人です。

設備・生活

入所者が起居する居室は、個室(1人部屋)、2人部屋あるいは4人部屋があり、施設によって異なります。 最近では、個室10室を一つの生活単位として設定し、家庭的な雰囲気の中で入居者一人ひとりの生活をより大切 にした介護サービスを提供する「個室ユニットケア」の施設整備が進んでいます。

なお、介護老人福祉施設は定員30人以上のものを言いますが、定員29人以下の地域密着型介護老人福祉施設もあります。これは、市町村長が介護保険事業所としての指定を行うもので原則としてその市町村の住民のみが入居できるものですが、いずれも「特別養護老人ホーム」としての介護サービス提供に基本的な違いはありません。

職員の配置

介護老人福祉施設には、一般に次のような職員が配置されています。

  • 管理者(施設長)
  • 医師
  • 生活相談員
  • 介護職員または看護職員
  • 栄養士
  • 機能訓練指導員
  • 介護支援専門員

利用負担額・施設数

介護老人福祉施設に入所した場合には、入所者は介護保険法に基づいて費用の1割を負担することになります。 またそのほかに、食費・居住費・理美容代なども入所者の負担となります。 平成24年2月1日現在、県内には介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設とを併せて134施設(定員 7,962人)があります。

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