介護老人保健施設は、要介護者に対して看護、医学的管理の下での介護、機能訓練、医療、日常生活上の世話 を行い、入所者の住宅への復帰を支援する施設で、介護保険法の介護保険施設の一つです。在宅への復帰を目標 にしているという点が特徴的です。
入居対象者
入所対象者は、病状が安定期にあって、介護老人保健施設のサービスを必要 とする要介護者です。 施設では在宅での生活が出来るかどうかを定期的に検討し、退所(在宅復帰)時には、本人や家族等に適切な 指導を行うと共に、退所後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めることになっています。
設備・生活
入所者が起居する療養室は個室(1人部屋)、2人部屋、4人部屋があります。最近では個室ユニット型(個 室10室程度を一つの生活グループの単位とするもの)の施設もあります。
介護老人保健施設の種類
- 一般の介護老人保健施設
- 小規模介護老人保健施設(サテライト型・医 療機関併設型・分館型)
- 介護療養型老人保健施設があり、種類によって、職員配置の基準等が異なる部分が あります。
3の介護療養型老人保健施設は、いわゆる療養病床の再編成に伴って、療養病床から転換できる施設 の一つとして平成20年5月から新たに設けられた介護老人保健施設の類型であり、医療機能をより充実させた介 護老人保健施設です。本県では、療養病床から介護療養型老人保健施設に転換した施設は、平成24年2月1日現在、4施設(113床)あります。
職員の配置
介護老人保健施設には、一般に次のような職員が配置されています。
- ■医師(管理者を兼ねる場合が多い)
- ■薬剤師
- ■看護職員・介護職員
- ■支援相談員
- ■理学療法士又は作業療法士
- ■栄養士
- ■介護支援専門員
- ■調理員
- ■事務員その他の職員
利用負担額・施設数
介護老人保健施設に入所した場合には、入所者は介護保険法に基づいて費用の1割を負担することになります。 またそのほかに、食費・居住費・理美容代などは入居者の負担となります。
平成24年2月1日現在で、県内に91施設(入所定員合計6,474名)があります。