窓口に相談
お住まいの地域の「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業」に相談すると申請のアドバイスや手続きの代行をしてもらえます。
申請
サービスの利用を希望する方は市町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。
要介護(要支援)認定
- 1. 訪問調査
- 認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
- 2-1.コンピューター判定(一次判定)
- 認定調査員が本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
- 2-2.主治医の意見書
- 主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。
- 3.介護認定審査会(二次判定)
- 認定調査(一次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。
認定結果の通知
認定申請から約30日ほどで、申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知され、利用開始となります。
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
16種類の特定の病気により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
- 1.がん(医師が一般にみとめられている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症、及び糖尿病性 網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症